こんにちは。
桜も散り緑も濃くなりこれから徐々に気温も上がり夏が近づいてきますね。
もうすぐGWですが震災の影響もあり各地ではイベントが次々と中止になっていたりするようですが個人的にはちょっぴりザンネンです。
厚木でもあのシロコロが有名となるきっかけとなった神奈川フードバトルが延期のようです。
ちなみに当事務所は4月29日から5月8日までお休みさせて頂きます。
さて、表題にある遺留分。なかなか日常会話では出てこない言葉ですが『いりゅうぶん』と読みます。
例えば、ある資産家Aさんが『全財産は愛人Dにあげる』との遺言を残して死亡した場合、相続人である妻Bさん
は一銭ももらえないのでしょうか・・・。
もらえないとしたらちょっと酷ですよね・・・。
そこで民法は、相続人が最低限相続できる権利を保証してくれているのです。
その権利を遺留分と言います。
ところがAさんに子がいなくて両親も先に他界していて、兄弟姉妹CがいればCが相続人になるのですがCには
遺留分は認められていません。
配偶者、子、親までです。
民法は遠い人には少し冷たいようです・・・。
また、遺留分の請求は(上の例で行くと妻Bから愛人Dへ)基本的にはAが亡くなった事を相続人が知ってから1
年以内にしなければならないので要注意です。
具体的にどれくらい請求できるかは事案によって違うのでここでは割愛します。
相続・遺言のご相談、当事務所で承っております。
では、また!
カワグチ
相続・遺言 | trackback(0) | comment(0) |
<<ジェネレーター(発電機)の話 | TOP | ブロンプトンの話>>
comment
trackback
trackback_url
http://legalandlife.blog136.fc2.com/tb.php/23-f249109b
| TOP |